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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(ひ)2号 決定

主文

請求人等に対し、別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金弐万弐千百弐拾円を交付する。

理由

(決 定)

右請求人飯田七三、清水豊、外山勝将、横谷武男、田代勇、宮原直行、伊藤正信、喜屋武由放に対する電車顛覆致死、同石川政信、金忠権に対する偽証各被告事件について、昭和二六年三月三〇日東京高等裁判所の言渡した判決に対し、検察官のみから上告の申立があったが、該事件については、同三〇年六月二二日当裁判所大法廷において上告棄却の判決の言渡があり、上告審において生じた費用につき請求人等から別紙のとおり補償の請求があったので、当裁判所は、検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田 克)

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